旅行条件書

1. 手配旅行契約

(1)この旅行は、ニュー東和観光有限会社(東京都青梅市新町2丁目16-3、東京都知事登録旅行業第3-1537号 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)「旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、運送・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他旅行に関する旅行サービス(以下「サービス」といいます)の予約手配・変更・取消し等を受けられるように手配することを引き受ける契約をいい、自らサービスの提供をするものではありません。

(3)お客様のご希望に基づいて旅行を企画作成の上、上記と同様な予約手配・変更・取り消し等を引き受ける場合、「企画手配旅行」に該当しますので、別途費用を承ります。
なお、当旅行条件書に記載のない事項につきましては、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

(4)当社が善良な管理者の注意をもってサービスの手配をした時、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。 従いまして、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間でサービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たした際、お客様には、当社に対し当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。

(5)本旅行条件書に定めのない内容・条件については、サイトに記載される内容に従うものとします。
なお、サイトに記載される内容に変更が生じた時は、 ご出発前に電子メール等で送付する確定書面(以下「旅行日程表」といいます)に従うものとします。

2. 旅行代金とは

(1)「旅行代金」とは、当社がサービスを手配するために運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等 に対して支払う費用および当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)をいいます。また、日本出発時の空港施設使用料や現地空港諸税等は別途お支払いいただきます。

(2)旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動 その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、 当該旅行代金を変更することがあります。この場合において、旅行代金の増額または減額は、お客様に帰属するものとします。

3. 旅行申込み・契約の成立時期

(1)当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社サイトより会員登録後、同サイト上よりお申し込みいただけます。

(2)旅行代金は銀行振込又はご来店時のお支払いが選択いただけます。

(3)旅行契約は、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で配信する通知がお客様のメールサーバに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。

(4)当社は、書面による特約をもって、申込金の収受を受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 この場合において、旅行契約の成立時期は、書面に記載した年月日とします。

(5)申込金の収受をした場合、旅行代金の一部として残金請求の際に精算をいたします。ただし、申込金が旅行代金を超える場合には、旅行代金を上限とします。

(6)当社のサービスは、運送サービスまたは宿泊サービス等の手配のみを目的とする旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって 旅行代金と引換えに当該サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申し込みを受け付けることがあります。
この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

4. お申し込みの条件

(1)お申込時点で未成年の方は、親権者の同意書が必要となります。

(2)70歳以上の方、妊産婦の方、補助犬使用の方、その他現在健康を損なう、もしくはお体の不自由な方で特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し込み時に必ず当社にお申し出ください。
なお、お客様からのお申出により、当社がお客様のために講じた特別な配慮に要する費用はお客様の負担とします。

(3)その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。

5. 旅行代金のお支払い

旅行代金は、書面に記載された期日までに、お客様がご選択された方法にてお支払いいただきます。

6. 契約の変更および解除

(1)お客様より、サービス内容その他の旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。

(2)当社にて、お客様の依頼により手配旅行契約の内容を変更または解除する場合、すでに完了した手配を取り消す際の運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用はお客様負担となり、かつ、当社所定の変更手続料金をお支払いいただきます。

お取消手数料表
旅行開始日の20日前~8日前まで 旅行代金の20%
旅行開始日の7日前~2日前まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日当日(開始前のご連絡) 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

(3)該当手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増額又は減額はお客様に帰属するものとします。

(4)その他契約が解除されるのは、以下の場合となります。

イ.お客様の責に帰すべき解除
1) 書面で記載した旅行代金の支払い期限を越えた場合。

ロ.当社の責に帰すべき解除
お客様は、当社の責に帰すべき事由によりサービスの手配が不可能となった時は、旅行契約を解除することができます。 この場合、当社はお客様がすでにその提供を受けたサービスの対価として、運送・宿泊機関等に対してすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を除いて、すでに収受した旅行代金をお客様に払い戻します。

7. 当社の責任

(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して請求があった場合に限ります。

(2)当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(3)免責事項
お客様が、当社および手配代行者に故意および過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社は責任を負いません。

1. 天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消された、または搭乗を拒否された場合。
2. 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消された、または搭乗を拒否された場合。
3. お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)および出発時刻の確認を怠ったため、予約を取り消され航空券が無効になった場合。
4. お客様が搭乗受付時間に遅れて搭乗できなかった場合。
5. お客様が航空券等の紛失および盗難に遭われた場合。
6. お客様が当社から電子メールにて配信した契約内容に関する重要なお知らせを開封しなかった場合。かつ、取消料等が発生した場合。
7. その他、当社および手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場合。

8. 基準期日

この旅行条件は、平成23年2月1日現在を基準としております。

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